弁護士のQ&A

Q-1:男性でも育児休業を取得できるのでしょうか?

A:はい。取得できます。

男性であっても女性であっても、従業員は、事業主に申し出ることにより、子どもの1歳の誕生日の前日まで、原則1回に限り、育児休業を取得することができます。
ただし、勤続1年未満の人など、取得できない人もいます。

Q-2:契約社員(男性)です。契約を何度か更新し、今の会社で1年以上勤務してますが、育児休業を取得できるのでしょうか?

A:はい。取得できます。

期間の定めのある労働契約で雇われている契約社員であっても、育児休業の申し出の時点で、「①今の会社で1年以上勤務している」
「②子どもの1歳の誕生日以降も働くことが見込まれる」
の2つの要件を満たせば、原則として育児休業を取得することができます。
ただし、子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約が終了し、更新されないことが明らかである場合は取得できません。

Q-3:パートタイムで働いてます。今の会社で1年以上勤務してますが、育児休業は取得できるのでしょうか?

A:はい。取得できます。

期間の定めのある労働契約で雇われているパートタイムであっても、アルバイトであっても、また、派遣労働者であっても、法律の定める要件を満たせば、育児休業を取ることができます。
法律の定める要件は、Q-2で説明した契約社員の場合と同じです。

Q-4:育児休業を取得したいと上司に伝えたら、「男性は育児休暇とれないよ」または「何言ってるんだ?男だろ!」などと言われました。これは違法ではないでしょうか?又、会社に総務や労組など相談できる窓口がない場合、どうすればよいでしょうか?

A:あなたが法律上の要件(Q-1,Q-2,Q-3)を満たしているにもかかわらず、会社が育児休業を取らせてくれないとしたら、それは違法です。

会社内で相談ができないのであれば、厚生労働省の地方組織である都道府県労働局の雇用均等室に相談してはいかがでしょうか。雇用均等室があなたと会社の双方から事情を聴き、これを踏まえて、都道府県労働局長が、問題解決に必要な助言、行政指導などの援助を行ってくれます。

Q-5:育児休業を取得したがために、降格になりました。または、育児休業を取得後復帰して1年以内に、所属の部署とは違う部署に飛ばされたました。これはパタニティハラスメントにあたりますか?違法ではないでしょうか?又、会社に総務や労組など相談できる窓口がない場合、どうすればよいでしょうか?

A:パタハラの典型例だと言えるでしょう。

育児休業の取得などを理由として不利益な取扱いをすることは、法律で禁止されています。
法律は、不利益な取扱いの例として、解雇、退職強要、降格、減給、人事考課における不利益な評価、不利益な配置の変更などを挙げています。
会社で相談しても解決が難しい場合には、都道府県労働局の雇用均等室に相談することをお勧めします。
Q-4で説明した都道府県労働局長の援助のほか、弁護士や学識経験者などからなる両立支援調停会議による調停を求めることができます。




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